聴聞及び弁明の機会の付与について|門真市

未登録 2024-03-28

行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければなりません。「聴聞の手続」は、営業許可の取消しのような比較的重い不利益処分を行う場合に、不利益処分を行う役所の職員の中から選ばれた職員が主宰し、不利益処分の対象予定の人から、口頭で意見を述べたり、証拠書類を提出したり、役所に対して質問をすることができる手続です。「弁明の機会の付与の手続」は、営業許可の停止のような処分を行う場合に、不利益処分の対象予定の人から、弁明書や証拠書類を役所に提出する手続です。

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