パートナーシップを証明する公正証書の作成費補助(茨木市パートナーシップ宣誓制度活用補助金)|茨木市

未登録 2022-06-26

令和4年7月1日から、パートナーシップを証明する公正証書の作成費を補助する制度を始めます。「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」を作成すると、パートナーと住宅ローンのペアローンを申し込んだり、生命保険の受取人にパートナーを指定するなど、民間サービスを利用できる場合があります。この制度は、パートナーシップ宣誓をした二人が、上記2つの公正証書の作成に要した経費の一部を補助する制度です。※民間サービスの利用について、パートナーとの申込み・利用が可能かどうかは、会社やサービス内容によって異なります。また、公正証書がなくても手続きができる場合もありますので、必ず事前にお調べください。申請方法補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、公正証書を作成した日から3か月以内に人権・男女共生課まで提出してください。補助額50,000円まで(特例の場合は13,000円まで。「公正証書作成の特例」をご覧ください。)

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